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マイナ保険証移行に伴う12月2日以降の受診方法について

2024/12/2

国の法改正により、令和6年12月2日以降、現行の被保険者証(健康保険証)の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の有無により受診方法が異なりますので以下をご確認の上、受診いただきますようお願い申し上げます。
なお、75歳以上の後期高齢組合員(後期高齢者医療の被保険者)の方は、後期高齢者医療広域連合からの案内によりご確認ください。

◆既加入の被保険者
【R7.3.31まで】
現在お持ちの①被保険者証は、有効期限(令和7年3月31日)まで使用することができます。
※1 75歳を迎えられる方や、在留期限がある方は有効期限が令和7年3月31日よりも短い場合があります。
※2 令和6年12月2日以降、記載事項を変更される方(住所、氏名変更等)は、申請事項変更届、被保険者証をご提出いただくこととなりますが、新たな被保険者証の発行はできませんので、マイナ保険証をお持ちの方は②マイナ保険証にて受診いただき、マイナ保険証をお持ちでない方は③資格確認書にて受診いただくこととなります。

【R7.4.1以降(※3)】
令和7年4月以降は、②マイナ保険証をお持ちの方へは、被保険者資格等が記載された「資格情報のお知らせ」を送付予定です。また、マイナ保険証をお持ちでない方へは③資格確認書を交付予定としております。
◆新規加入者(R6.12.2以降)

新規取得手続きが完了次第、

  • ①マイナ保険証をお持ちの方へは、被保険者資格等が記載された「資格情報のお知らせ」を送付します。なお、②資格確認書の交付時期(令和7年3月下旬)に合わせて改めて「資格情報のお知らせ」を発行予定です。
  • マイナ保険証をお持ちでない方へは、②資格確認書を交付します。なお、令和6年12月2日~令和7年3月31日までに交付する②資格確認書の有効期限は、現行の被保険者証の有効期限(令和7年3月31日)に合わせておりますので、令和7年3月下旬に既加入の被保険者同様、令和7年4月1日以降ご使用いただく②資格確認書を交付予定としております。

申請により「資格確認書」の交付を受けることができる方

以下に該当する方には、申請により「資格確認書」を交付します。下記の申請書を記載の上、本組合までご提出ください。

  • マイナンバーカードを紛失または更新中のため、有効なマイナンバーカードがお手元にない方
  • マイナンバーカードを返納した方(返納する予定の方)
  • マイナンバーカードでの受診が困難である方(介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等)
  • なお、申請理由が「その他」の場合はマイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情を具体的に記載してください。
    ※「資格確認書」は、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況である場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念のため「資格確認書」の交付を受けたいという申請理由では交付することはできません。(厚生労働省保険局国民健康保険課 令和6年10月18日事務連絡「資格確認書の運用等に関するQ&Aについて(その2)」より)

資格確認書交付申請書

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する方は、本組合(保険者)への申請が必要です。下記の申請書を記載の上、本組合までご提出ください。解除登録が完了しましたら、「資格確認書」を交付いたします。

解除申請書

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