個人情報保護法と医師国民健康保険組合
個人情報保護法でいう「個人情報取扱事業者」には、5千人分以上の個人情報を保有している民間企業等の全てが該当します。私ども医師国保の場合は、レセプト(患者の個人情報が記載された医療費の請求明細書)など重要度の高い医療情報を取り扱っていることから、厚生労働省のガイドラインによって、保有する個人情報の人数に関係なく、「個人情報取扱事業者」と全く同様の義務が課せられています。
この法律の大きな特徴は、「守秘義務」「自己情報のコントロール」――この2点です。「自己情報のコントロール」については、欧米先進国では浸透していますが、日本ではなじみの少ない考えだと思います。この法律が完全施行されることによって、個人情報の当事者である加入者本人がコントロール権を有すことになります。そのために、医師国保は、個人情報の利用目的等について、加入者本人に分かりやすく公表することが義務づけられています。
このようなことから、当組合では、個人情報の利用の意義や個人情報保護に関する取り組み姿勢を明らかにし、ご理解いただく目的でこのサイトを設けています。
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