限度額適用認定証の申請をするとき
外来・入院とも事前申請により発行される「国民健康保険限度額適用認定証」を「保険証」とともに医療機関窓口に提示することで、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を希望する場合は、下記の書類に必要事項を記入の上、医師国保へ提出してください。
提出書類 (70歳未満の方) |
(70歳未満の方) 国民健康保険限度額適用、限度額適用・標準負担額減額認定申請書 |
---|---|
提出書類 (70歳以上の方) |
(70歳以上の方) 国民健康保険限度額適用、限度額適用・標準負担額減額認定申請書 |
添付書類 |
|
提出者 | 各組合員 |
提出先 | 医師国保へ |
注意事項 | 次の場合には、「限度額適用認定証」の返却をお願いします。
|
高額療養費の支給申請をするとき
同じ世帯で、同じ月に、自己負担額が21,000円以上のものが2回以上あった場合は、それらを合算した額が自己負担限度額を超えた分について、高額療養費が支給されますので、下記の書類に必要事項を記入の上、医師国保へ提出してください。(70歳以上75歳未満の方は、金額に関係なく、全ての自己負担額が合算の対象となります。)
提出書類 | |
---|---|
添付書類 |
|
提出者 | 各組合員 |
提出先 | 医師国保へ |
特定疾病療養受給証の申請をするとき
「特定疾病療養受給証」の交付を希望する場合は、下記の書類に必要事項を記入の上、医師国保へ提出してください。
提出書類 | |
---|---|
添付書類 |
所得区分申告書(人工透析をしている70歳未満の方)
|
提出者 | 各組合員 |
提出先 | 医師国保へ |
高額医療・高額介護合算制度の支給申請をするとき
1年間(8月~翌年7月)に「高額療養費」と「高額介護サービス費」の両方が支給された世帯は、高額介護合算療養費が市区町村と医師国保の両方から支給される可能性がありますので、市区町村と医師国保に申請してください。
申請のしかた
- 市区町村の介護保険の担当窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
- 介護保険の担当窓口から「自己負担額証明書」を交付してもらいます。
- 2でもらった「自己負担額証明書」を添付して、医師国保に申請をします。
- (医師国保で支給額の計算をします。)
- (医師国保から、算出した額を市区町村の介護保険の担当窓口に通知します。)
- 医師国保と市区町村の介護保険の担当窓口の両方から、被保険者に支給される額が通知され、市区町村と医師国保の両方から被保険者に支給されます。
申請のしかたは、市区町村によって方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は、収入や年齢により異なります。
医療費が高額になったとき