従業員(乙種組合員)が退職したときは
提出書類 | |||
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添付書類 |
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提出期限 | 事象発生後14日以内に | ||
提出者 | 甲種組合員 | ||
提出先 | 医師国保へ | ||
備考 |
資格喪失届に保険証、高齢受給者証を添付することができないときは、「国民健康保険被保険者証高齢受給者証紛失届」とあわせて提出してください。 |
くわしく教えて! Q&A
乙種組合員が退職をしたので喪失の手続きをしようと思いますが、保険証を紛失していて添付できません。どのようにしたらいいですか?
「国民健康保険被保険者証高齢受給者証紛失届(様式第5号)」を提出してください。なお、届け出た後に保険証が見つかった場合は、有効期限が切れている場合でも必ず医師国保へ返納してください。
医師国保の資格喪失後、次に入る保険から資格喪失証明書が必要といわれているのですが、どうすればもらえますか?
「国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第2号)」に「資格喪失証明書送付先」欄がありますので、必要な場合は記入してください。資格喪失後、市町村国保に加入する方は、医師国保の資格喪失証明書が必要になりますので、必ず記入してください。(市町村への届出は、医師国保資格喪失後14日以内に手続きをしてください。)
甲種組合員が死亡しましたが、同時に乙種組合員も喪失になりますか?
甲種組合員が資格喪失をする場合は、当該組合員の家族、当該組合員に雇用されている乙種組合員、乙種組合員の家族も同時に喪失となります。「国民健康保険被保険者資格喪失届(様式第2号)」に記入のうえ、死亡診断書のコピーと加入者全員分の保険証を添えて医師国保へ提出してください。なお、資格喪失年月日は、死亡した日の翌日になります。
退職後、保険証を返還せずに、そのまま医師国保の保険証を使用して受診しました。その後、医師国保から医療費の返還請求書が届きましたが、どうすればよいのですか?
資格喪失後の受診が判明した場合、医師国保はその方に喪失後に受診された医療費の返還請求をします。医師国保に医療費を返還後、新しく加入された健康保険、又は市町村国保に請求すると、返還した医療費の払い戻しを受けられる場合があります。
※事業主へのお願い
従業員が退職される際には、保険証を必ず忘れずに回収いただきますようお願いいたします。
退職日の翌日からは、被保険者の資格がなくなります。退職時には保険証を返納してください。
(高齢受給者証、限度額適用認定証等の交付を受けている場合はそれもあわせて返納してください。)