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病気やけがで仕事を休んだとき

傷病手当金

被保険者が病気やけがのために仕事を休んだり、入院のため、給料をもらえないときは、生活保障として傷病手当金が支給されます。

甲種組合員の場合

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疾病又は負傷により業務に従事することができなくなった日から起算して4日目から、1日6,000円を180日を限度として支給します。

再支給

期間満了から2年を経過した日から起算して4日目から、1日につき3,000円を180日を限度として支給します。

再々支給

再支給の期間満了から2年を経過した日から起算して4日目から、1日につき1,500円を180日を限度として支給します。
ただし、この支給期間が満了したときは、以後の支給は行いません。

乙種組合員の場合

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疾病又は負傷により療養のため入院し、その入院期間中の給料の支払いがない場合には、入院した日から退院した日まで1日につき3,000円を90日を限度として支給します。
ただし、受給資格は当組合に加入した日から91日目に取得します。

再支給

期間満了から2年を経過した日から1日につき3,000円を90日を限度として支給します。