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子どもが生まれたとき

子どもを組合員の家族に追加するには

提出書類

国民健康保険被保険者資格取得届

記入例(家族の追加)

添付書類
  • 世帯全員が記載された住民票(マイナンバー記載のもの

※住民票は3か月以内に発行されたものを提出してください。

提出期限 事象発生後14日以内に
提出者 甲種組合員
提出先 医師国保へ

出産育児一時金の支給を受けるには

制度の説明へ

出産育児一時金の支給方法は、次の3通りから選ぶことができます。

直接支払制度を利用するとき

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として医師国保から国保連合会を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。被保険者等が医療機関等と同意書をかわして利用します。
医師国保への申請は必要ありません。
出産費用の窓口での支払いは、出産育児一時金支給額の500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)を超えた分のみ支払います。

出産費用が出産育児一時金の範囲内だったときは差額が支給されます

出産にかかった費用が出産育児一時金等の支給額の500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)の範囲内であった場合に生じた差額は、医師国保から被保険者に支給します。

差額が生じた場合は、医師国保より下記の書類を送付しますので、必要事項を記入の上、医師国保へ提出してください。

提出書類

国民健康保険出産育児一時金差額請求書

記入例

添付書類
  • 医療機関等が発行する領収書の写し
  • 医療機関との合意文書の写し

受取代理制度を利用するとき

「受取代理制度」とは、本来被保険者が受け取るべき出産育児一時金等を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度です。「直接支払制度」への対応が困難で厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等で利用できる制度です。「直接支払制度」と同様に、被保険者の負担を軽減することができ、出産予定日の2か月以内の方が利用できます。
「受取代理制度」を利用する場合は、医師国保にお問い合わせください。

直接支払制度や受取代理制度を利用しないときや海外で出産したとき

下記の書類に必要事項を記入の上、医師国保へ提出してください。

提出書類

国民健康保険出産育児一時金支給申請書

※医師・助産師による出産証明を記入してもらい提出してください。

記入例

添付書類
  • 平成21年1月以降に産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、出産育児一時金申請時に、医療機関等が発行する領収書(※注「スタンプ」の押印がされたもの)の写しを添付してください。
    産科医療補償制度対象分娩であることを証明するスタンプ

    ※注:産科医療補償制度対象分娩であることを証明するスタンプ

  • 医療機関との合意文書の写し
    (直接支払制度を利用しない旨が記載されているもの)
提出者 各組合員
提出先 医師国保へ