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保険証、高齢受給者証、後期高齢者組合員証について

保険証(被保険者証)

保険証は当組合の被保険者であることを証明するものです。被保険者資格を取得されると、届出のあったご家族分を含め、1人1枚のカード様式の保険証を交付します。


保険証の有効期限

有効期限は令和5年3月31日です(2年間)。ただし、後期高齢者医療制度との関係から、有効期限より前に75歳の誕生日を迎える方は、75歳の誕生日が有効期限となります。

保険証の更新日とその方法

2年に1度、4月1日付で更新します。新しい保険証は、世帯毎にまとめて甲種組合員あてに佐川急便で送付します。乙種組合員世帯分も甲種組合員あてに送付します。

※更新のための特別の手続きは必要ありません。

※旧証は回収しませんので、事故防止のため必ず各自で細かく刻んで処分してください。

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の方には、高齢受給者証を交付します。紙様式です。
この証はその方の前年の所得状況に応じた医療費の自己負担割合を示すもので、医療機関等にかかるときには、保険証と一緒に窓口に提示することが必要です。医療費の自己負担割合は、高齢受給者証に記載している割合が適用されます。
(高齢受給者証は70歳の誕生日が属する月の翌月1日から使います。ただし誕生日が1日の場合はその月から使います。)

高齢受給者証交付のための手続き

70歳の誕生日が近づいた方に「国民健康保険高齢受給者証申請書」を送付しご案内しますので、ご回答ください。この回答にもとづいて高齢受給者証を交付します。

高齢受給者証の有効期限

有効期限は毎年7月31日です。ただし、保険証と同様に後期高齢者医療制度との関係から、これと異なる場合があります。

高齢受給者証の更新日とその方法

毎年8月1日付で更新します。毎年6月中旬までに「国民健康保険高齢受給者証更新申請書」を送付しご案内しますので、ご回答ください。ご回答にもとづいて証を更新し、組合員あてに郵便で送付します。

※旧証は回収しませんので、事故防止のため必ず各自で細かく刻んで処分してください。

後期高齢者組合員証

後期高齢者組合員証で診療を受けることはできません。この証は、75歳になって自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となる甲種組合員で、当組合に「被保険者資格のない組合員」として残ることを届け出た方に交付します。紙様式の証です。当組合の見舞金の申請などに際して提示してください。

後期高齢者組合員証交付のための手続き

組合員資格を継続する旨を、75歳の誕生日までに当組合に提出された場合に交付します。75歳の誕生月までに「甲種組合員への残留意向調査票」を送付し、ご意向を伺いますので、ご回答ください。

各種の証の取り扱い・必要な届出

  • 交付を受けたら、記載事項を確認してください。
    記載事項に誤りがあった場合は、すぐに申し出てください。
  • 必ず手元に保管しましょう。
  • 紛失したり、破れたり、汚れて使えなくなったときは、すぐに再交付申請をしてください。
    紛失した証が出てきたときは返却してください。
    破れたり汚れた証は、国民健康保険被保険者証高齢受給者証再交付申請書に添えて返却してください。
  • 氏名または住所に変更(異動)があった場合は、その日から14日以内に変更の届出を行ってください。
  • 資格を喪失したときはただちに返却してください。
  • 不正に保険証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
  • 特別の事情がないのに保険料を滞納した場合、保険証を返還していただくことがあります。

保険証をなくした・破損したとき

「国民健康保険被保険者証高齢受給者証再交付申請書」を提出

※紛失の場合は、拾われた保険証が悪用されるおそれがあるため、警察に届け出てください。

被保険者の氏名が変わった、自宅住所を変更した


「国民健康保険被保険者申請事項変更届」に必要な書類を添えて提出

臓器提供の意思表示欄について

保険証の裏面に臓器提供に関する意思欄があります。これは臓器提供に関する個人の意思を尊重するために設けられており、記入は任意となります。

臓器移植とは

臓器移植は病気や事故によって臓器が機能しなくなった人に、他の人の健康な臓器を移植して機能を回復させるという医療です。多くの人が移植を待ちながら病気と闘い亡くなられています。もしその人たちに健康な臓器を提供することができれば多くの命を助けることができます。

あらかじめ臓器提供の意思表示がしてあれば、健康な臓器の提供によって誰かの命を助けることができます。臓器提供についてよく考え、家族と話し合い、あなたの意思を表示しておくことが大切です。

●提供できる臓器
臓器移植法では、脳全体が働かなくなってしまった脳死※の場合と、心臓が停止した心臓死の場合に臓器を提供できると決められています。
・脳死後提供できる臓器:心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球
・心臓が停止した死後提供できる臓器:腎臓・膵臓・眼球

※脳死とは病気や事故などで脳全体が機能しなくなり、人工呼吸器を付けるなどしなければ心臓が停止してしまう状態です。回復の可能性のある植物状態(脳幹の機能が残っていて自発呼吸ができる状態)とは全く別の状態です。


臓器提供の意思表示欄の記入について

臓器提供意思表示欄への意思表示の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。 また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、「提供する」意思の登録は15歳以上の人が可能です。 臓器提供意思表示欄を記入した後も、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。
意思表示はボールペンで記入し、訂正する場合は二重線で消してから改めて変更後の意思を記入してください。特記欄は、皮膚、骨、血管、心臓弁などの「組織」あるいは「全て」と、親族優先提供の意思表示をしたい人は「親族優先」と記入できます。何度も変更し余白がなくなった場合は保険証を再交付します。

● 臓器移植に関するご質問・お問い合わせ先
(公社)日本臓器移植ネットワーク
フリーダイヤル 0120-78-1069
ホームページ http://www.jotnw.or.jp