自家診療について
自家診療に関するQ&A
開設する医療機関で家族、従業員が受診した場合は保険請求ができないのは分かるが、院外処方箋による薬局での処方分は保険請求できるか。
保険請求は出来ません。薬局からの調剤レセプトの請求も自家診療として返戻いたします。
他保険(全国健康保険協会や市町村国保)に加入している従業員においても保険請求できないのか。
本組合の被保険者のみに保険請求を制限しているものです。
医療機関に医師国保に加入している医師が2名いるが、お互いに診療を行った場合、請求はできるか。
保険請求できません。第5条第4項に基づき、自家診療として返戻いたします。
診療・治療を行ってはいけないのか。
診療・治療を行うことを制限しているわけではなく、保険請求を制限しているものであります。
当組合の被保険者の方が所属する保険医療機関(同一医療法人の分院を含む)において療養を受けた場合は当組合規程により「自家診療」となり、保険請求および給付はできません。
レセプト請求が判明した場合、レセプトを返戻いたしますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
福岡県医師国民健康保険組合給付規程より抜粋
(自家診療)
第5条
甲種組合員が開設又は勤務する保険医療機関において被保険者の療養を行ったときは、次の掲げる場合、原則として組合に対し療養に要した費用について請求を行わないものとする。
一 甲種組合員が自己に対して療養を行ったとき。
二 甲種組合員がその世帯に属する被保険者に対し療養を行ったとき。
三 甲種組合員が当該組合員に雇用されている乙種組合員並びにその世帯に属する者に対して療養を行ったとき。
四 同一医療機関において他の医師が、当該甲種組合員及びその世帯に属する被保険者に対し療養を行ったとき。
五 同一医療機関において他の医師が、開設者である甲種組合員に雇用されている乙種組合員及びその世帯に属する被保険者に対し療養を行ったとき。