健康保険被保険者適用除外承認申請について
法人事業所、および、常時5人以上の従業員を雇用する事業所は強制的に協会健保の健康保険と厚生年金保険が適用されますので、これらの事業所に勤務する方々は、本来は医師国保に加入することはできません。また、任意に協会健保の適用となった事業所も同様です。
しかし、医療法人化をしたとき、並びに従業員(乙種組合員)が健康保険の適用除外承認を受けて当組合に加入している事業所に新たに従業員を雇用したときなどは、健康保険については、当組合に加入しようとする人ごとに「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を管轄の年金事務所に提出し承認を得ることにより、加入することができます。
健康保険被保険者適用除外承認申請の方法
適用除外承認申請方法および当組合の取り扱いは以下のとおりです。
- 新規に乙種組合員が加入する際に、「被保険者資格取得届」に併せ、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(2枚複写)を、必要事項記載のうえ、「住民票」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)のコピー」を添付して、当組合に提出してください。
- 当組合では、提出された「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の加入証明欄(1枚目)に記載・押印して、事業主(甲種組合員)あてに返送します。
- 返送した「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を事実の発生した日(適用除外を受けようとする年月日)から14日以内に管轄の年金事務所に提出してください。
- 年金事務所は「健康保険被保険者適用除外承認証」を交付します。
- 交付を受けた「健康保険被保険者適用除外承認証」のコピーを、当組合あてにFAXで送信してください。
- 当組合が「4」のコピーを受け取り次第、加入手続きが完了しますので、「健康保険被保険者適用除外承認証」の「適用除外の年月日」欄に記載の日を医師国保被保険者資格の取得日として、保険証を交付します。
※医療法人化をした場合の適用除外申請については、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」のみをご提出ください。