目的・組織
国民健康保険制度は、地域住民を対象とする市町村が行う国民健康保険と、同種の事業または業務に従事する者で組織する国民健康保険組合があります。どちらも相扶共済の精神に則り疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な保険給付を行い、被保険者の健康の保持増進や生活の安定を図る目的をもっています。
福岡県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、昭和33年4月に福岡県知事の認可を受けて設立された国民健康保険法上の公法人で、 被保険者は福岡県内(隣接県を含む)に住所を有する方で、医師会会員である医師及びその家族並びに当該医師が開設者である医療機関に勤務する従業員で構成されています。
運営管理
組合の事業運営のための機関として組合会、理事会、監事会(監査)があります。
組合会
各郡市医師会から選出された組合会議員により構成されています。(任期は2年)
組合会は、組合の意思決定の最高議決機関で、組合の規約改正、事業計画及び歳入歳出予算の議決、事業報告及び歳入歳出決算の認定、財産の処分などの重要事項に関することを議決する機関です。
理事会
組合会において選出された理事により構成されています。理事長、常務理事は互選により選出され、組合業務の運営執行に当たります。
理事会は組合会において決定した事項及び諸般の事項を決定し執行する機関です。
監事会
組合会において選出された監事により構成されています。業務監査と会計監査を行う機関で、組合業務の執行に関する書類及び帳簿の監査、財産の管理状況、会計経理関係の出納について監査する機関です。
指導監督
組合は国民健康保険法上の公法人であるため、国、県の指導監督を受けており、組合会で議決される重要な事項は議決後、県知事に認可申請を行い、認可されてから執行します。