甲種組合員・乙種組合員とは
甲種組合員とは
医療に従事する福岡県医師会員であって、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県及び山口県の地区内に住所がある方。医療従事者であることの判定基準は下記「別表1」のとおりです。
(75歳以上の方は、新規に加入することはできません。)
乙種組合員とは
甲種組合員に常時継続して雇用される従業員(雇用保険の被保険者となる方)であって、福岡県及び隣接県の地区内に住所がある方。(パートタイム勤務等の方も加入できます。)
(75歳以上の方は、新規に加入することはできません。)
- 上記にかかわらず、下記「別表2」のいずれかに該当する方は加入できません。
- 甲種組合員、乙種組合員いずれも当組合への加入とともに被保険者資格を取得します。
- 75歳になると、誕生日をもって自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になり、当組合の被保険者資格を喪失します。
- 75歳になる前にあらかじめ当組合に届け出ることにより、「被保険者資格のない甲種組合員」として、甲種組合員資格は継続することができます。
- 法人事業所、または、常時5人以上の従業員を雇用する事業所等、協会健保適用事業所に勤務する方が加入するためには、年金事務所の承認が必要です。詳しくは下記リンクをご覧ください。
甲種組合員・乙種組合員の家族の取り扱い
甲種組合員または乙種組合員の加入とともに、その同一世帯(住居及び生計を同一とする)の家族も被保険者資格を取得します。ただし、以下の「別表2」のいずれかに該当する方を除きます。
75歳に達した家族被保険者は、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となり、当組合の被保険者資格を喪失します。
組合員資格に関する判定基準
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