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保険料について

保険料

当組合の保険料は均等割のみで、収入に関係なく1人1か月あたり、以下のとおりです。

令和6年度

  ①医療分保険料 ②後期高齢者
支援金分
③介護納付金分
(40歳~65歳未満の
被保険者)
月額保険料
①+②
月額保険料
(40歳~65歳未満の
被保険者)

①+②+③
甲種組合員
33,500円 5,500円 6,000円 39,000円 45,000円
乙種組合員
14,500円 20,000円 26,000円
家族
6,000円 11,500円 17,500円
後期高齢者
の組合員
3,000円

保険料減免の制度(甲種組合員世帯のみ)

所得が著しく減少した甲種組合員(75歳未満の方)で、その年度の市町村民税の課税標準額が150万円以下の場合、基礎賦課額(医療給付費分)より当該年度の4月に遡って毎月7,000円を軽減して賦課します。
(乙種組合員とその家族には減免の制度はありません。)

※減免を希望する場合は、申請書に、当該年度の市町村民税(所得・課税)証明書または、非課税証明書を添付のうえ、所属の医師会へ提出してください。
申請期間は毎年9月30日(必着)ですので、ご注意ください。

保険料の納付方法

  • 保険料の納付は、預金口座振替依頼による毎月自動振替(自動引落とし)が原則です。
  • 甲種組合員が指定する預金口座(原則として社会保険診療報酬受取り口座を指定いただきます)から、甲種組合員、乙種組合員、およびそれらの家族分を毎月一括して引き落とします。
  • 保険料は、毎月、当月分を社会保険診療報酬入金日(毎月23日前後)に引き落とします。
  • 加入申込み時に、「預金口座振替依頼書」を提出してください。口座を変更される場合も同様です。
  • 「預金口座振替依頼書」の送付を希望される方は、医師国保までお申し出ください。

くわしく教えて! Q&A

乙種組合員が給与締切りの5月20日に退職することになりました。保険料は毎月、その月の分を給与から天引きしていますが、今月は日割り計算で天引きすればよいのでしょうか?

保険料は月単位で計算します(保険料は資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までの賦課となります)。ご質問の場合は20日付退職ですので、資格喪失日は翌日の21日となります。資格喪失日の属する月の前月まで保険料をいただきますので、医師国保では5月分の保険料はかかりません。5月分は退職後に加入する保険で賦課されます。ご質問の場合については天引きする必要はありません。

介護分保険料は何歳から何歳まで納めるのですか?

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護分保険料は、加入している保険者が医療分保険料と併せて「国民健康保険料」として徴収することになっています。65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、年金から天引き、または市町村に納付することになります。

月の途中で40歳になった場合、介護分保険料は誕生月から納付するのですか?

介護保険の第2号被保険者の保険料が発生するのは、40歳の誕生日の前日の属する月と定められています。したがって、誕生日が1日の方は誕生月の前月分から、1日以外の方は誕生月分から納付することになります。なお、65歳になった場合は、誕生日が1日の方は誕生月の前々月分まで、1日以外の方は誕生月の前月分まで納付することになります。

保険料の振替口座を変更したいのですが、どのような手続きをすればよいのですか?

原則、社会保険診療報酬受取り口座からの差引をお願いしていますが、変更される場合は、「預金口座振替依頼書」に変更後の銀行・口座番号・名義等を記入して医師国保へ提出してください。取引のない銀行もありますので、預金口座振替依頼書の記入例をご参照ください。