業務外の病気やけがなどに給付
国民健康保険では、被保険者が労災保険から給付がある業務災害以外のことで病気やけがをしたとき、出産したとき、死亡したときなどに、保険給付を受けられます。
仕事上や通勤途上の病気・けがは労災保険で
国民健康保険が使えるのは、業務外での病気やけがに限られています。業務上(または通勤途上)での病気やけがは、労災保険の扱いになります。労災保険についてくわしくは医師国保へ連絡してください。
法定給付と任意給付
法律で義務づけられた給付を「法定給付」といいます。また、保険者が独自に給付することが認められており、それらを「任意給付」といいます。
現物給付と現金給付
保険給付には、医療サービスそのものを提供する「現物給付」と、手当金などを支給する「現金給付」とがあります。病気やけがに対する保険給付は、現物給付にするのが基本となっています。現金給付となるのは、立替払いをしたときなど現物給付をするのが難しい場合や、出産・死亡のときなどに支給される手当金などの場合です。
保険医療機関
健康保険を取り扱っている医療機関を「保険医療機関」といいます。保険医療機関では、窓口で保険証を提示して一部負担金を支払えば、病気やけがの治療に必要な医療サービスが受けられます。
国民健康保険の時効は2年
国民健康保険の保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利および保険給付を受ける権利は2年の時効で消滅します。傷病手当金などの現金給付も2年で請求できなくなります。
くわしく教えて! Q&A
現金給付にはどんなものがあるのですか?
立替払いのときにあとから支給される「療養費」、緊急やむを得ず、医師の指示により重病人の入院・転院などで移送に費用がかかったときの交通費を支給する「移送費」、病気やけがで休業したため給料がもらえないときに支給される「傷病手当金」、出産したときに支給される「出産育児一時金」、亡くなったときに支給される「葬祭費」、医療費の自己負担額が高額になったときに支給される「高額療養費」などがあります。
帰宅途中に夕食をとるために立寄った店でけがをしました。この場合は国民健康保険ですか、労災保険ですか?
通勤途上(自宅から会社、会社から自宅)の事故が原因の病気やけがは、労災保険の扱いになりますが、このケースの場合は帰宅の途中で一時的に通勤経路からはずれているため、労災保険ではなく国民健康保険の対象になります。なお、夕食が済み、再び電車に乗って帰宅途中でおきた事故が原因の病気やけがについては労災保険の扱いとなります。