被保険者
法定給付 | |||
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病気 ・ けが |
療養の給付 | 保険診療を受けたとき、医療費の7割 (70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付) |
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保険外併用 療養費 |
差額を負担して医療を受けたとき、国民健康保険の適用部分は上記と同じ | ||
入院時食事 療養費 |
1食につき、標準負担額 (260円、住民税非課税世帯210円)を超えた額 |
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入院時生活 療養費 |
65歳以上75歳未満の方で、食費や居住費の負担額を超えた額 | ||
訪問看護療養費 | 訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割 (70歳以上75歳未満8割) |
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療養費 | 立替払いをしたとき、標準額の7割 (70歳以上75歳未満8割) |
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高額療養費 | 1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 | ||
高額介護合算療養費 | 医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がおり、国民健康保険と介護保険の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 | ||
移送費 | 緊急の入院・転院などで移送されたとき、医師国保の基準額内で支給 | ||
傷病手当金 | 甲種組合員が病気やけがで仕事を休み、収入がないとき、また乙種組合員が入院したとき | 甲種組合員: 業務に従事できなくなった日から起算して4日目から、1日6,000円を180日を限度として支給 |
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乙種組合員: 入院した日から退院した日まで、1日3,000円を90日を限度として支給 |
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出産 | 出産育児一時金 | 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき ※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。 |
1児につき500,000円 |
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき | 1児につき488,000円 | ||
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき | |||
死亡 | 葬祭費 | 亡くなったとき |
甲種組合員:30万円 乙種組合員:10万円 家族:10万円 |