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入院したときの食事代

標準負担額

入院したときの食事代は、1食につき460円を負担すればよいことになっています。この460円は「標準負担額」といい、平均的な家計における食費をもとに厚生労働大臣が額を定めます。ただし、住民税非課税世帯の場合は、標準負担額が軽減されます。なお、標準負担額は高額療養費の支給対象にはなりません。


(平成30年4月~)
所得区分 標準負担額
一般(下記以外の方) 1食につき460円
住民税非課税(70歳未満)
低所得者II(70歳以上)
90日以下の入院:長期非該当者
(過去12か月の入院日数)
1食につき210円
90日超の入院:長期該当者
(過去12か月の入院日数)
1食につき160円
低所得者I(70歳以上) 1食につき100円

入院時食事療養費

食事代から標準負担額を除いた残りの額は「入院時食事療養費」として、医師国保が負担します。

65歳以上75歳未満の方の入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上75歳未満の方は、入院時生活療養費として、食費や居住費を負担します。

所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
一般(下記以外の方) 460円
(一部医療機関では420円)
370円
住民税非課税(70歳未満)
低所得者II(70歳以上)
210円 370円
低所得者I(70歳以上) 130円
(老齢福祉年金受給者は100円)
370円
(老齢福祉年金受給者は0円)

*入院医療の必要性の高い状態が継続する方および回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、入院したときの「標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。

くわしく教えて! Q&A

病院で出された食事が気にいらなかったので出前をとりましたが、入院時食事療養費の給付の対象になりますか?

入院中に療養の一部として提供される食事以外の食費が給付の対象となることはありません。

入院が長期にわたった場合も、標準負担額は変わりませんか?

標準負担額は原則として一律定額であり、疾病の程度や入院期間等により負担額が変わることはありません。ただし、低所得者について、および低所得者の入院が長期にわたった場合については、それぞれ一定の減額措置があります。70歳以上75歳未満の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費を負担することになります。

特別メニューを頼んだ場合も標準負担額を支払えばいいのですか?

患者が希望して通常のメニューにない特別メニューが提供された場合は、標準負担額とは別に特別料金を自費で負担することになります。

点滴を受けていた場合の標準負担額はどうなりますか?

入院時食事療養費は食事の提供があった場合に支給されます。したがって、点滴で食事をまったくとらない場合には、入院時食事療養費の支給はなく、標準負担額も発生しません。