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入院したときの食事代

入院時食事療養費

保険医療機関に入院したときにかかる食事代について、一定の自己負担額(標準負担額)を除いた額は、「入院時食事療養費」として医師国保から給付します。

標準負担額

入院したときの食事代は、1食につき510円を自己負担すればよいことになっています。この自己負担を「標準負担額」といい、平均的な家計における食費をもとに厚生労働大臣が額を定めます。ただし、小児慢性特定疾病児童等や指定難病患者、住民税非課税世帯の場合は、標準負担額が軽減されます。なお、標準負担額は高額療養費の支給対象にはなりません。


(令和7年4月~)
区分 標準負担額
一般(下記以外の方) 1食につき510円
小児慢性特定疾病児童等、指定難病患者 (下記以外の方) 1食につき300円
住民税非課税(70歳未満)
低所得者II(70歳以上)
過去1年間の入院期間が90日以内 1食につき240円
過去1年間の入院期間が90日超 1食につき190円
低所得者I(70歳以上) 1食につき110円
※2016年3月31日において、既に1年以上継続して精神病棟に入院している患者であって、2016年4月1日移行も引き続き入院している患者は、経過措置として260円据え置き。

65歳以上75歳未満の方の入院時生活療養費 (療養病床)

65歳以上75歳未満の方が療養病床に入院したときにかかる食事代と居住費(光熱水費)について、一定の自己負担額(生活療養標準負担額)を除いた額は、「入院時生活療養費」として医師国保から給付します。

65歳以上75歳未満の方の生活療養標準負担額 (療養病床)

65歳以上75歳未満の方が療養病床に入院したときは、食費や居住費(光熱水費)の一部を「生活療養標準負担額」として自己負担します。なお、生活療養標準負担額は高額療養費の支給対象にはなりません。

(令和7年4月~)
区分 生活療養標準負担額
1食あたりの食費自己負担 1日あたりの居住費自己負担
一般(下記以外の方) 510円(470円 ※1) 370円
指定難病患者(下記以外の方) 300円 0円
住民税非課税(70歳未満)
 低所得者Ⅱ (70歳以上)
240円(190円 ※2) 370円 (指定難病患者 0円)
低所得者Ⅰ(70歳以上) 140円(110円 ※3) 370円 (指定難病患者 0円)

※1…厚生労働大臣が定める基準(管理栄養士の配置等)以外の保険医療機関に入院した場合。
※2…指定難病患者もしくは、病状の程度が重篤である等、厚生労働大臣が定める患者で、過去1年間の入院期間が90日を超えている場合。
※3…指定難病患者もしくは、病状の程度が重篤である等、厚生労働大臣が定める患者の場合。

くわしく教えて! Q&A

病院で出された食事が気にいらなかったので出前をとりましたが、入院時食事療養費の給付の対象になりますか?

入院中に療養の一部として提供される食事以外の食費が給付の対象となることはありません。

入院が長期にわたった場合も、標準負担額は変わりませんか?

標準負担額は原則として一律定額であり、疾病の程度や入院期間等により負担額が変わることはありません。ただし、低所得者について、および低所得者の入院が長期にわたった場合については、それぞれ一定の減額措置があります。65歳以上75歳未満の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費を負担することになります。

特別メニューを頼んだ場合も標準負担額を支払えばいいのですか?

患者が希望して通常のメニューにない特別メニューが提供された場合は、標準負担額とは別に特別料金を自費で負担することになります。

点滴を受けていた場合の標準負担額はどうなりますか?

入院時食事療養費は食事の提供があった場合に支給されます。したがって、点滴で食事をまったくとらない場合には、入院時食事療養費の支給はなく、標準負担額も発生しません。