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自動車事故、傷害事件にあったとき

第三者の行為によるけがなどは届出

自動車事故など第三者の行為によってけがをした場合などにも、業務上や通勤途上の事故でなければ、国民健康保険で治療を受けることができます。その場合は、すみやかに医師国保に連絡をしてください。

第三者の行為によるけがなどの場合、治療費は本来、加害者が負担するべきものです。すべての車両は自賠責保険に加入することが義務付けられていますから、事故がおきたときにも保険金をその損害賠償にあてることができます。しかし実際問題として、治療に急を要するときや、加害者との話し合いがスムーズにいかないときなどは、当面の医療費の支払いに困ってしまいます。そこで医療費を一時的に医師国保で立替えられるようになっています。

損害賠償の請求権が医師国保に

第三者の行為によるけがの場合は、もともと加害者が負担するべき治療費を医師国保が支払っているわけですから、後から治療費を加害者に請求することになります。しかし届け出がないと、第三者の行為によるけがであることがわからず、請求ができなくなってしまいます。第三者の行為によるけがの治療をするときには、すみやかに「第三者行為による傷病届」を医師国保に提出してください。

示談のときは事前に相談を

加害者と示談をする場合は、医師国保も医療費の精算手続きをしなければなりません。また、後遺症のことも考えて、慎重に行う必要があります。示談をするときは、必ず事前に医師国保にご相談ください。
連絡なしに、示談をして医療費を受けとってしまうと、国民健康保険が使えなくなることがあります。

自動車事故にあったら

加害者を確認

  • 氏名、住所、勤務先、自動車のナンバー・色・車種・車検証、自賠責保険などを確認

警察へ連絡

目撃者の証言をもらう

遅滞なく医師国保に届出

くわしく教えて! Q&A

自動車事故では国民健康保険が使えないと聞きましたが、本当ですか?

間違いです。自動車事故で負傷した場合にも、療養の給付はもちろん、入院時食事療養費、保険外併用療養費、傷病手当金などが受けられます(ただし、必ず医師国保へ届け出てください)。また、不幸にして亡くなられた場合には、葬祭費が支給されます。