被保険者が亡くなったとき
葬祭費
被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方に対して、葬祭費が支給されます。
甲種組合員 | 30万円 |
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乙種組合員 | 10万円 |
家族 | 10万円 |
葬祭費加算金 | 甲種組合員が業務に従事できなくなった日から20日以内に死亡したときは、6万円を加算して支給します。 |
くわしく教えて! Q&A
自殺のとき、葬祭費は支給されますか?
国民健康保険では故意に事故を起こした場合には、保険給付をしないことになっています。しかし、死亡は絶対的な事故であり、また葬祭費は被保険者であった方に生計を依存し、かつ埋葬を行う遺族などを支給対象としているため、自殺の場合であっても支給されることになります。
仕事中に亡くなったときは葬祭費は支給されますか?
被保険者が仕事中や通勤途上で亡くなったときは、葬祭費は支給されず、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支給されます。