2018/10/01
平成30年11月、組合員の住所確認、並びに就業状況や事業所及び従業員に関する組合員資格調査を実施いたします。
これは、組合員資格の適正化を図るため、国からの指導により組合員資格判定基準を満たしているかどうか定期的に調査することが義務づけられているため、実施するものです。
つきましては、平成30年11月に各甲種組合員宛に調査依頼文書をお送りいたしますので、調査書に記載されている提出書類をご添付の上、組合までご提出いただきますようお願いいたします。
組合員の皆様方には、大変ご多忙の中お手数をおかけして誠に申し訳ございませんが、本調査へのご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
組合員資格判定基準
●調査内容
平成30年3月末までに加入の甲種・乙種(従業員)組合員の資格取得後の資格確認の実施
●調査項目
①組合員の住所
②組合員の現に従事している業種
③組合員が健康保険の適用を受けるべき者の場合、適用除外承認を受けているかの確認
●提出書類
1)個人事業所
※甲種組合員のみ加入の場合は、自宅確認通知(医療費通知)にて自宅住所を確認します。
区分 |
提出書類 |
甲種組合員 |
なし |
乙種組合員 |
協会けんぽ 適用事業所 (厚生年金適用) |
「資格確認調査書」と
「健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し」 |
協会けんぽ 非適用事業所 (厚生年金非適用) |
「資格確認調査書」と「源泉徴収票の写し」 |
2)法人事業所
※甲種組合員のみ加入の場合は、自宅確認通知(医療費通知)にて自宅住所を確認します。
区分 |
提出書類 |
甲種組合員 |
なし |
乙種組合員 |
「資格確認調査書」と
「健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し」 |
3)勤務医師及び自宅会員
区分 |
提出書類 |
甲種組合員開設の医療機関で
常時勤務する医師 |
「資格確認調査書」と
協会けんぽ適用(厚生年金適用)事業所に勤務の場合は
「健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し」 協会けんぽ非適用(厚生年金非適用)事業所に勤務の場合は
「源泉徴収票の写し」 |
自宅会員 (非常勤医師、大学院生等) |
「資格確認調査書」と原則として「源泉徴収票の写し」 ※源泉徴収票がない場合は、「就業を証明する書類」 |
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